2018年11月10日
消費税セミナーの講師をしてきました

テーマは「消費税の軽減税率とインボイス制度」。同業者相手で予定人員350名と聞いて、たいへんなプレッシャーでした。何とか終わって、ほっとしています。

震災後に、近畿税理士会と神戸支部に呼んでいただいた阪神淡路大震災20年目のセミナーや母校福島大学での講義とは、また違って同業の先輩方に専門分野について話すのはプレッシャーでした。

きつい。けれどありがたいことだ、と思わないといけないのでしょうね。
ところで「消費税増税はまだまだ先だ」「軽減税率はうちは関係ない」と考えている事業者の方。
経過措置というのは半年後の3月31日までに手当しなければいけません。
軽減後の8%税率の売上がないから、という事業者も、
飲食品や手土産の購入等の8%経費が発生して区分しなければいけません。
消費税を納める必要のない飲食等の免税事業者の方も、
売上先から要求されたら8%と10%との商品を区分した請求書・領収書を発行しなければいけません。
あっという間に増税の日を迎えることになりますよ。